EGFが含有されていることを標榜する食品についてのQ&A (平成28年1月8日改訂しました) |
Q1: EGFを配合したドリンクがありますが、違法ですか? A: 平成27年12月28日付で、「医薬品の範囲に関する基準の一部改正について」 が発表され、 EGFが「専ら医薬品として使用される成分本質(原材料)リスト」に追加されたことにより、 EGFを配合したドリンクは違法となります。 |
Q2: EGF原料は配合していないけど、プラセンタやツバメの巣を配合することでこれらの中に自然に含まれている EGFを訴求してはいけませんか? A: プラセンタやツバメの巣にEGFがもともと含まれているからという理由であっても、専ら医薬品として使用される成分本質であると指定された以上、 EGFが含有されていることを説明、 広告をすると薬事法違反となります。(EGF様成分という表現であっても不可。) |
Q3: EGFが細胞再生効果があることをうたって広告したらどうなりますか? A: 勿論薬事法違反です。細胞再生効果というのは医薬品的効果ですから、未承認医薬品に該当します。 |
Q4: サプリメントやドリンクに配合したプラセンタやツバメの巣に事実EGFが含有されていることを試験データで確認した場合は、 その事実を広告などで紹介しても問題ないですか? A: Q2と同様に、EGFが「専ら医薬品として使用される成分本質(原材料)リスト」に追加されたことにより、 その商品に使用するプラセンタやツバメの巣にEGFが含有されていることが試験データで確認されたとしても、 専ら医薬品として使用される成分本質であると指定された以上、EGFが含有されていることを説明、 広告をすると薬事法違反となります。(EGF様成分という表現であっても不可。) |
Q5: 配合しているプラセンタやツバメの巣に事実EGFが含有されていることを試験データで確認し、 商品パッケージの栄養成分表示欄外にEGFの含有量を記載することは問題ないですか? A: 健康食品に医薬品成分の含有量を記載することはできませんので、不可となります。 |
Q6: では、EGFがはいっているとは言わず、商品名に「EGFドリンク」という名前をつけているだけなら大丈夫ですか? A: 「EGF」は食品、ドリンクですでに商標登録がされています。安易に商品名にすると、損害賠償請求される可能性があります。 |